WAMI Express 運送契約(試訳)
当該、運送契約は試訳です。実際の契約には英語版が適用されますのでその点ご了承ください。
重要事項
SWF GROUP LTD( 英国法人)(以下、「SWF」という)運送サービス(以下、「サービス」という)との発注時に、お客様自身(以下、「荷送人」という)または貨物に利益を保持するいかなる第三者も、 SWFが貨物を担当する時点からこの運送契約(以下、本契約という)を遵守することに同意する。ただし、その権限を持つSWF職員が特別な文書化された同意書を作成した場合、これを制限するものではない。
本契約書において「貨物」とは、通常の貨物運送状によって運送されるすべての書類または小包であり、この貨物は航空輸送、陸上輸送、またはSWFが選択する可能性のある他の輸送方法によって輸送される場合がある。
「貨物運送状」には、SWFの自動化システムによって発行されたラベル、一般貨物運送状または貨物受取証が含まれ、本契約書とともに契約が構成される。
すべての貨物は、本契約の定めに従って、有限責任としての損害賠償責任を前提として運送される。さらに、この限度を超えて荷送人への補償が必要な場合には、追加費用を支払って、保険を手配することが可能である。(詳細は下記の規定を参照)。さらに、この契約書においてSWFは、SWF GROUP LTD(英国法人)またはSWF Allianceを構成するいかなる法人をも意味するとみなされる。
第1条(通関手続き、輸出と輸入)
SWFは、サービスを提供する目的で、荷送人に代わり以下の任務を実行することができる。
(1)関連する法律に従い、文書の作成、製品またはサービス規約の改訂、および必要な職務または税金への支払いを実行する。
(2)通関または輸出管理のため荷送人の運送代理人として行動するだけでなく、通関手続きまたは重要な手続を行うための通関業者を任命する目的でのみ荷受人として行動する。
(3)荷受人の輸入代理人へ、またはSWFが保有する権限に基づく別の住所へ、および第三者の合理的な要求による地へ、運送地を変更する。
第2条(取り扱われない貨物)
荷送人は、品物が貨物として輸送されること、そのうえで、以下の状況において貨物が取り扱われないことに同意する。
- 貨物がIATA(国際航空運送協会)、ICAO(国際民間航空機関)、ADR(陸路による危険物品の国際輸送に関する欧州協定)、規制する 政府機関、または他の関連機関によって有害、危険または禁止された物と分類された場合
- 適用される関税規則に必要な税関明細書が完了していない場合
- 偽造品、動物、鉱石、現金、公印、検査印、無記名証券、貴金属または宝石、火器(本物・複製に関わらず)またはその部品、武器、爆発物、銃弾、死体、肉体の残骸、ポルノまたはわいせつな著作物、違法薬物が貨物に含まれている場合
-上記以外のものが含まれている貨物でSWFが危険または違法であると判断する場合
-貨物の包装に欠陥があるか、または不十分である場合
第3条(可能な運送)
貨物は私書箱および郵便番号へは配送できない。
貨物は荷受人が指定した荷受人の住所に配送される(メールサービスの場合、メールは最初にメール処理会社によって受信される)が、荷受人として指定された個人に必ずしも配送されるとは限らない。別の住所に貨物を受け取るための代理人がいる場合、その代理人の住所に配送される。
貨物が配送するのに適さないと判断された場合、荷受人が合理的に特定できない、また見つからない場合、また荷受人が貨物を受け取るための料金の支払いまたは輸送費の支払いを拒否した場合、SWFは荷送人の費用負担のもと、荷送人に貨物を戻すための合理的な努力をする。
荷送人に荷物を返却できない場合、SWFは荷送人または第三者に対し責務を負うことなく貨物を処分、廃棄、または売却することができ、貨物の売却による金銭は輸送費または関連する管理費を補填するために使用される。もし金額が余る場合は荷送人に返却される。
第4条(検査)
SWFは事前の通知なしに貨物を開いて検査する権利を有する。
第5条(運送料)
SWFの運送料は、貨物の実際の重量またはその容積重量のいずれか大きい方に基づいて計算される。
SWFは料金を確認するために貨物を再測定することができる。
荷送人は、SWFが利用を申し出たサービスに対し支払うべき手数料をSWFに支払うか、または補償する(SWFが荷送人、荷受人、または他の第三者の代わって支払ったすべての運送料、 その他偶発的に発生する費用、 (関税または税金等)、第2条の規定により輸送に適さない物品に起因する請求、損害賠償、罰金または費用)。
第6条(SWFの賠償責任)
どのような事例においても、SWFの賠償責任は直接的な損害に限定され、さらにこの第6条で規定されるキログラム単位またはポンド単位での損害に対する補償に限定される。
SWFはその他の損失や損害(収入・利益・将来のビジネスチャンスの損失などを含むがこれに限定されない)に責任を負うものではなく、特別な損害か間接的な損害かに関わらず、荷受け前、荷受け後のどちらでもSWFが損害の可能性を認識した場合責任を負うものではない。
貨物は、航空輸送、陸上輸送、または他の輸送手段の組み合わせによって輸送される場合、航空輸送によって輸送されると見なされる。
どのような事例においても貨物の実際の価値がSWFの賠償責任であり、以下に算出される総額を越えて賠償責任を負うものではない。さらにこの場合においても、本契約の条項の第7条から第11条までが適用される。
- 航空輸送、または陸上輸送以外の方法で輸送された貨物:1キログラムあたり25USドルまたは1ポンドあたり11.34USドル
- 陸上輸送の貨物:1キログラムあたり12USドルまたは1ポンドあたり5.44USドル
請求は貨物ごとに1回のみに制限され、この合意は、請求の目的である損失や損害への完全かつ最終の合意となる。荷送人が金額の限度額が不十分であると判断した場合は、貨物の価値に関する特別報告書を提出し、第8条(貨物保険)に記載されている保険に加入するか、または自己の保険に加入する必要がある。それができない場合、設定された金額を超える損失または損害に対する責任はすべて荷送人に帰す。
第7条(請求の期限)
荷送人からのSWFへのすべての請求はSWFが荷受けしてから30日以内に文書で提出されなければならない。この期間を過ぎたものにSWFは責を負わない。
第8条(貨物保険)
荷送人が荷送人の保険の項目欄に必要事項をすべて入力するか、またはSWFの自動システムからの保険を要求し、適切な保険料を支払う場合、SWFによって保険が添付され、貨物の損失や物理的損害に対する実際の貨物の価値が荷送人に補償される(ただし、メールサービスには適用されない)。さらに、間接的な損失や損害、運送の遅延による損失や損害はカバーされない。
第9条(運送の遅延と返金保証)
SWFは貨物を、SWFの定期納入スケジュールに従い善良な管理者の注意をもって配達する。ただし、前述の配達スケジュールには拘束力はなく、運送契約の一部を構成するものでもない。SWFは運送の遅延によるいかなる損害や損失にも責を負わない。さらに、SWFのサービスとして、運送費の全額または一部を(時間の消費のため後述の合意を含む)運送遅延の一定の条件下で、返金を保証する。SWFのカスタマーサービスにて、返金保証を受けるための条件の詳細を入手できる。
第10条(免責事項)
SWFが関知し得ない状況による貨物の破壊や損害に対し責を負わない。SWFが関知し得ない状況を例示すると以下の通りである。
- 電子媒体に記録されたデータが電気または磁気の影響で消失した場合
- SWF従業員以外の者、またはSWFの委託者として行動している者(荷送人、荷受人、別の第三者、郵便局や税関、またはその他の公務員を含む)による行動、過失、または行為の失敗によって損害が発生した場合
-地震、台風、暴風雨、洪水、濃霧、戦争、墜落、禁輸、反乱または内部紛争などの不可抗力またはストライキ
第11条(国際条約)
貨物が空輸され最終目的地または輸送地点が出発地と違う国の場合、モントリオール条約またはワルシャワ条約のいずれかの適用可能な条約に従う。さらに、国際陸送の際には、道路による国際物品運送(CMR)契約に関する条約を適用することができる。これらの条約に従い、SWFの賠償責任は固定金額に制限される。
第12条(荷送人の保証および賠償責任)
荷送人は、次の事項を宣言し、保証する。適用法の違反や荷送人の前述の宣言と保証への違反に起因する損失や損傷を補償する。 そのような状況では荷送人はSWFを免責する。
- 荷送人または荷送人の代理人によって提示されるすべての情報は完全で正確でなければならない
- 貨物は荷送人の従業員によって安全な施設内で準備されたこと
- 荷送人は、信頼できる人によって準備された貨物である
- 荷送人は、SWFに引き渡すまでの間に、貨物の準備と保管中に望ましくない混乱から貨物を守る
- 荷送人は適切な荷印を使用し、住所を明記し、貨物を安全に輸送できるように相当な注意を払って梱包する
- 荷送人は、関税、輸入、輸出に関する法律およびその他の適用される法律を遵守する
- 荷送人の権限を有する代理人が運送状に署名した場合、この同意書は荷送人に対して拘束力のある法的強制力を有する
第13条(運送ルート)
荷送人は、中継地点を通る輸送の可能性を含め、SWFが選択した運送ルートまたはその変更に同意する。
第14条(準拠法)
本契約に基づき、または本契約に関連して生じた紛争は、イングランドおよびウェールズの裁判所の非独占的管轄権に属し、イングランドおよびウェールズの法律に準拠する。適用される法律に特別な規定がない場合、荷送人は、イングランドおよびウェールズの裁判所を専属的合意管轄とすることに合意をする。
第15条(部分的無効)
本契約の条項のいずれかが部分的に無効または実行不能になった場合においても、他の条項の有効性については何らの効力も生じない。
当該、運送契約は試訳です。実際の契約には英語版が適用されますのでその点ご了承ください。
重要事項
SWF GROUP LTD( 英国法人)(以下、「SWF」という)運送サービス(以下、「サービス」という)との発注時に、お客様自身(以下、「荷送人」という)または貨物に利益を保持するいかなる第三者も、 SWFが貨物を担当する時点からこの運送契約(以下、本契約という)を遵守することに同意する。ただし、その権限を持つSWF職員が特別な文書化された同意書を作成した場合、これを制限するものではない。
本契約書において「貨物」とは、通常の貨物運送状によって運送されるすべての書類または小包であり、この貨物は航空輸送、陸上輸送、またはSWFが選択する可能性のある他の輸送方法によって輸送される場合がある。
「貨物運送状」には、SWFの自動化システムによって発行されたラベル、一般貨物運送状または貨物受取証が含まれ、本契約書とともに契約が構成される。
すべての貨物は、本契約の定めに従って、有限責任としての損害賠償責任を前提として運送される。さらに、この限度を超えて荷送人への補償が必要な場合には、追加費用を支払って、保険を手配することが可能である。(詳細は下記の規定を参照)。さらに、この契約書においてSWFは、SWF GROUP LTD(英国法人)またはSWF Allianceを構成するいかなる法人をも意味するとみなされる。
第1条(通関手続き、輸出と輸入)
SWFは、サービスを提供する目的で、荷送人に代わり以下の任務を実行することができる。
(1)関連する法律に従い、文書の作成、製品またはサービス規約の改訂、および必要な職務または税金への支払いを実行する。
(2)通関または輸出管理のため荷送人の運送代理人として行動するだけでなく、通関手続きまたは重要な手続を行うための通関業者を任命する目的でのみ荷受人として行動する。
(3)荷受人の輸入代理人へ、またはSWFが保有する権限に基づく別の住所へ、および第三者の合理的な要求による地へ、運送地を変更する。
第2条(取り扱われない貨物)
荷送人は、品物が貨物として輸送されること、そのうえで、以下の状況において貨物が取り扱われないことに同意する。
- 貨物がIATA(国際航空運送協会)、ICAO(国際民間航空機関)、ADR(陸路による危険物品の国際輸送に関する欧州協定)、規制する 政府機関、または他の関連機関によって有害、危険または禁止された物と分類された場合
- 適用される関税規則に必要な税関明細書が完了していない場合
- 偽造品、動物、鉱石、現金、公印、検査印、無記名証券、貴金属または宝石、火器(本物・複製に関わらず)またはその部品、武器、爆発物、銃弾、死体、肉体の残骸、ポルノまたはわいせつな著作物、違法薬物が貨物に含まれている場合
-上記以外のものが含まれている貨物でSWFが危険または違法であると判断する場合
-貨物の包装に欠陥があるか、または不十分である場合
第3条(可能な運送)
貨物は私書箱および郵便番号へは配送できない。
貨物は荷受人が指定した荷受人の住所に配送される(メールサービスの場合、メールは最初にメール処理会社によって受信される)が、荷受人として指定された個人に必ずしも配送されるとは限らない。別の住所に貨物を受け取るための代理人がいる場合、その代理人の住所に配送される。
貨物が配送するのに適さないと判断された場合、荷受人が合理的に特定できない、また見つからない場合、また荷受人が貨物を受け取るための料金の支払いまたは輸送費の支払いを拒否した場合、SWFは荷送人の費用負担のもと、荷送人に貨物を戻すための合理的な努力をする。
荷送人に荷物を返却できない場合、SWFは荷送人または第三者に対し責務を負うことなく貨物を処分、廃棄、または売却することができ、貨物の売却による金銭は輸送費または関連する管理費を補填するために使用される。もし金額が余る場合は荷送人に返却される。
第4条(検査)
SWFは事前の通知なしに貨物を開いて検査する権利を有する。
第5条(運送料)
SWFの運送料は、貨物の実際の重量またはその容積重量のいずれか大きい方に基づいて計算される。
SWFは料金を確認するために貨物を再測定することができる。
荷送人は、SWFが利用を申し出たサービスに対し支払うべき手数料をSWFに支払うか、または補償する(SWFが荷送人、荷受人、または他の第三者の代わって支払ったすべての運送料、 その他偶発的に発生する費用、 (関税または税金等)、第2条の規定により輸送に適さない物品に起因する請求、損害賠償、罰金または費用)。
第6条(SWFの賠償責任)
どのような事例においても、SWFの賠償責任は直接的な損害に限定され、さらにこの第6条で規定されるキログラム単位またはポンド単位での損害に対する補償に限定される。
SWFはその他の損失や損害(収入・利益・将来のビジネスチャンスの損失などを含むがこれに限定されない)に責任を負うものではなく、特別な損害か間接的な損害かに関わらず、荷受け前、荷受け後のどちらでもSWFが損害の可能性を認識した場合責任を負うものではない。
貨物は、航空輸送、陸上輸送、または他の輸送手段の組み合わせによって輸送される場合、航空輸送によって輸送されると見なされる。
どのような事例においても貨物の実際の価値がSWFの賠償責任であり、以下に算出される総額を越えて賠償責任を負うものではない。さらにこの場合においても、本契約の条項の第7条から第11条までが適用される。
- 航空輸送、または陸上輸送以外の方法で輸送された貨物:1キログラムあたり25USドルまたは1ポンドあたり11.34USドル
- 陸上輸送の貨物:1キログラムあたり12USドルまたは1ポンドあたり5.44USドル
請求は貨物ごとに1回のみに制限され、この合意は、請求の目的である損失や損害への完全かつ最終の合意となる。荷送人が金額の限度額が不十分であると判断した場合は、貨物の価値に関する特別報告書を提出し、第8条(貨物保険)に記載されている保険に加入するか、または自己の保険に加入する必要がある。それができない場合、設定された金額を超える損失または損害に対する責任はすべて荷送人に帰す。
第7条(請求の期限)
荷送人からのSWFへのすべての請求はSWFが荷受けしてから30日以内に文書で提出されなければならない。この期間を過ぎたものにSWFは責を負わない。
第8条(貨物保険)
荷送人が荷送人の保険の項目欄に必要事項をすべて入力するか、またはSWFの自動システムからの保険を要求し、適切な保険料を支払う場合、SWFによって保険が添付され、貨物の損失や物理的損害に対する実際の貨物の価値が荷送人に補償される(ただし、メールサービスには適用されない)。さらに、間接的な損失や損害、運送の遅延による損失や損害はカバーされない。
第9条(運送の遅延と返金保証)
SWFは貨物を、SWFの定期納入スケジュールに従い善良な管理者の注意をもって配達する。ただし、前述の配達スケジュールには拘束力はなく、運送契約の一部を構成するものでもない。SWFは運送の遅延によるいかなる損害や損失にも責を負わない。さらに、SWFのサービスとして、運送費の全額または一部を(時間の消費のため後述の合意を含む)運送遅延の一定の条件下で、返金を保証する。SWFのカスタマーサービスにて、返金保証を受けるための条件の詳細を入手できる。
第10条(免責事項)
SWFが関知し得ない状況による貨物の破壊や損害に対し責を負わない。SWFが関知し得ない状況を例示すると以下の通りである。
- 電子媒体に記録されたデータが電気または磁気の影響で消失した場合
- SWF従業員以外の者、またはSWFの委託者として行動している者(荷送人、荷受人、別の第三者、郵便局や税関、またはその他の公務員を含む)による行動、過失、または行為の失敗によって損害が発生した場合
-地震、台風、暴風雨、洪水、濃霧、戦争、墜落、禁輸、反乱または内部紛争などの不可抗力またはストライキ
第11条(国際条約)
貨物が空輸され最終目的地または輸送地点が出発地と違う国の場合、モントリオール条約またはワルシャワ条約のいずれかの適用可能な条約に従う。さらに、国際陸送の際には、道路による国際物品運送(CMR)契約に関する条約を適用することができる。これらの条約に従い、SWFの賠償責任は固定金額に制限される。
第12条(荷送人の保証および賠償責任)
荷送人は、次の事項を宣言し、保証する。適用法の違反や荷送人の前述の宣言と保証への違反に起因する損失や損傷を補償する。 そのような状況では荷送人はSWFを免責する。
- 荷送人または荷送人の代理人によって提示されるすべての情報は完全で正確でなければならない
- 貨物は荷送人の従業員によって安全な施設内で準備されたこと
- 荷送人は、信頼できる人によって準備された貨物である
- 荷送人は、SWFに引き渡すまでの間に、貨物の準備と保管中に望ましくない混乱から貨物を守る
- 荷送人は適切な荷印を使用し、住所を明記し、貨物を安全に輸送できるように相当な注意を払って梱包する
- 荷送人は、関税、輸入、輸出に関する法律およびその他の適用される法律を遵守する
- 荷送人の権限を有する代理人が運送状に署名した場合、この同意書は荷送人に対して拘束力のある法的強制力を有する
第13条(運送ルート)
荷送人は、中継地点を通る輸送の可能性を含め、SWFが選択した運送ルートまたはその変更に同意する。
第14条(準拠法)
本契約に基づき、または本契約に関連して生じた紛争は、イングランドおよびウェールズの裁判所の非独占的管轄権に属し、イングランドおよびウェールズの法律に準拠する。適用される法律に特別な規定がない場合、荷送人は、イングランドおよびウェールズの裁判所を専属的合意管轄とすることに合意をする。
第15条(部分的無効)
本契約の条項のいずれかが部分的に無効または実行不能になった場合においても、他の条項の有効性については何らの効力も生じない。